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男女雇用機会均等法

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元々は「女性」に対する差別を禁止する法律


 平成19年4月の法改正により、「男女」を含めた性差別を禁止する法律

 

性別を理由として、募集・採用から定年・退職・解雇まで差別することを禁止

 

募集及び採用
・住宅資金の貸付け等の福利厚生
・職種及び雇用形態の変更
・配置(業務配分、権限の付与を含む)
 昇進、降格及び教育訓練
・退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新

 

性別以外にも間接的な差別も禁止されている
・必要なく身長、体重、体力を要件とする
・合理的な理由なく、転勤経験を昇進の要件と
 したりする

セクハラの防止
事業主は、セクハラを防止する義務がある!

 

セクハラは2種類
対価型セクハラ
言動に対する労働者の対応により、解雇、降格、減給等の不利益を受ける事

環境型セクハラ
就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等の支障が生じる事

 

紛争解決は3つ

・自主的解決
事業主は労働者から苦情の申し出を受けた場合(募集及び採用は除く)は、苦情処理機関(社内の苦情処理のための機関)に処理を委ねる等の自主的解決を図るように努めなければいけない。(努力義務)

・調停
当事者の双方又は一方から調停の申請があった場合で必要があると認めた場合は紛争調整委員会に調停を行わせるものとされている。

・都道府県労働局長による援助
当事者の双方又は一方から援助を求められた場合は、労働局長が当事者に対して必要な助言・指導又は勧告をすることが出来る。

 

 

 

www.mhlw.go.jp

 

 

 

 

 

   

 

 

 

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